現在の日本の刑事訴訟法では、死刑判決後の6カ月以内に刑を執行することに規定されているという。鳩山法相の考え方は、刑執行の最高責任者である大臣の意向によりやらなかったり遣らなかったりするのではなく、法律に則って「粛々と執行すべきである」とい…
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