先日の判決では、当時18歳の被告の罪について、情状酌量を与えることは出来ないとして、以前の判決を覆して死刑判決を下した。 この判決に至る裁判では、18歳になる被告を極刑に処することが妥当かどうか?が問われており、従来守られていた年齢枠が今回…
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