オウム裁判、岡崎被告の死刑確定判決に思う。

 一連のオウム事件で、死刑判決を受けたのは松本被告ら13人。でも、このうち、岡崎被告の死刑判決が初めて今回、確定することになります



岡崎被告は、現在、一心に監獄にて水墨画を描き、自らと、オウムが犯した犯罪行為を懺悔しているという。叉、寺の住職の養子となり、名前も”岩崎”と改名している。

今回の死刑判決の控訴棄却について、法廷への出廷は許されず、被告不在のままの判決となった。

岡崎被告の場合は、早くからオウムとしての活動の自己批判と、悔悛が確認されていた人物であり、死刑判決がどうなるのか関心が持たれていた。今回の判決は、岡崎被告の犯した犯罪をはっきりと指摘し、(例えば、坂本弁護士一家殺害事件では、犯行に関して積極的な役割を果たしている事など)問われるべき犯行の責任は、死を持ってしか償う事が出来ないものであるとして死刑判決を確定宣言した。

坂本弁護士の妻・都子さんの父、大山友之さんは語られている。「法治国日本で、このような蛮行がなぜ行われ、さらに、なぜ長期にわたる裁判なのか理解に苦しむ」と。

オウムが犯した犯罪行為は、坂本弁護士一家への殺人行為だけに終わらず、地下鉄サリン事件の無差別殺人へとエスカレートして行った。

現在日本の中に、このオウムのような違法な犯罪集団が造られた事への驚きと、現在、未だこの集団が毛色を変えて受け継がれている事を思い、複雑な心境にさせられる。長い裁判を止めて、もっと早い審議と判決が言い渡される事が必要と思う。中心人物の者が極刑を言い渡される事は避けられないと思うが、それでも、私は、死刑判決には反対を表明する。



オウムに限らず、極悪の犯罪人であろうと、彼らの持つ命の重みは、誰もみな同じかけがえの無い重みを持っていると考えます。気持ちとしては、打ち殺して遣りたい被害者家族の思いを理解しつつ、此れからの私達が必要な事は、復讐ではなく愛と友情と、共感であることを確認したいのです。



”殺人鬼”を死刑にしたとしても、そこにどんな積極的な意味もない。

死を持ってして償わしめただけの事で、本人に反省や、懺悔無くして、単なる刑の執行がどう言う意味を持つのかもう一度考えて欲しいのです.形として、法治国家による裁判と言う形式を踏んでいるとしても、死刑判決と言うものが、ハムラビ法典の考え方と同じである事には違いが無い。



死刑判決が無くなれば、社会的な犯罪抑止力が弱体化すると言う考え方があるようです。

しかし、死刑が有るから、犯罪が起こらないと考えるのも、どうかと思う。死刑がある無しに関わらず、犯罪行為は起こりうると考えたい。そうなると、抑止力と言う考え方事態が、根拠の無いものであることが分かる。



今回、岡崎被告の死刑確定判決により、残りのオウム裁判への波及効果は、高い。恐らく、たの裁判でも、死刑判決は当然出てくるものと思われるが、どんな当然の判決に置いても、死刑判決は辞めるべきであると思う。

必要な事は、犯行の事実の確認と、その意味を彼ら犯行を犯した犯人が、一生かけて償うことであると思う。死刑と言う形で、償いを停止させる事の方が可笑しいと考えます。

諸外国では、無期懲役100年とか200年とかの判決があると聞きます。この考え方を、私は支持します。オウムの犯罪者達は、無期懲役300年くらいでどうでしょうか?何処までも、自らの命が終わるまで、亡くなった人たちの霊に対して、家族に対して償いをしてもらうことこそ大切なことであると思います。



1、2審の判決はともに死刑。そして、最高裁の判断も死刑。

最高裁は述べる「犯行に積極的に加わった被告の役割は非常に重い。自首したことや反省を考慮しても刑事責任は極めて重大だ」・・・こうして、岡崎被告の上告は退けられました。恐らく、彼の裁判は、此れで終止符を打つ事となり、後は刑の執行を待つのみとなります。

しかし、悔い改めて懺悔の日々を送る被告への最良の判決は、刑の執行ではなく、残りの人生を二度とこのような犯行が行われる事のないよう祈る日々をおくらせることだと考えるのは、私だけではないと思います。