プロミスの虚偽報告を厳しく非難べきです。

大手消費者金融のプロミスが金融庁にウソの報告をしていたことが明らかになった。



●同庁は、今年9月に大手17社に対して団信(消費者信用団体生命保険)に加入して、05年度に保険金受け取りをした分の内訳理由報告を各社に報告させて10月にまとめた。

これは、5万199件(17社の合計受取件数)のうち、プロミスでは7327件の保険金受け取り件数があった。そのそれぞれのケースの事実関係を調査するために行われたはずであるが、実際には事実は捻じ曲げられて報告されていた。

とりわけ問題になっている自殺者の割合を考査するために、実態の調査を義務付けたが・・・厳しい取立てによる自殺例が多く紹介されるにつけ、悪辣な消費者金融の債権回収方法が世間からの批判をかっている。取り立て屋などを通じて、非人間的な取立てがあとを絶たず、多重債務者に対する利息の催促などが許されている法律制限を無視して行われている実体が日々明らかとなっている。



国会では、上限利息に対する法的規制が、ようやく法制化に向けて動き出している中で、まだまだ消費者金融の体質が変わっていないことが懸念される。

今回、プロミスの虚偽報告の裏には、企業の体質として「暗い闇の取立て状況」を隠蔽しようとする意思があることは明らかです。・・・実際には死因が特定されず原因が不明であるケースを、すべて病死として報告を上げていた。この数字操作は、自殺者の割合を実質的に減らすための工作であったことは明らかです。(プロミスの場合、自殺率は11.2%と計算され、事実上自殺率は虚偽の報告により低く抑えられたことが判明した)



こうした大手消費者金融の報告を、そのまま鵜呑みにして10月に数値を公表していた金融庁の責任も重い。今回、もう一度報告をそれぞれやり直させているということだが、こんな無責任な調査で国民の批判をかわそうとしている政府の対応はきわめて甘いと指摘されざるを得ない。

こんな対応をしていては、何時までたっても消費者金融の現状を改革することはおろか、多重債務者の対策もままならないでしょう。



●もともと、こうした消費者金融が、膨大な高利子の暴利をむさぼって大きな貸金事業として成り立っていること自体が問われなければならないし、本来、資金やお金に困る人々への融資は公的な機関による資金支援が充実しなければならないと思います。こうした適切な資金援助対策が適切になされておれば、不幸な多重債務の歯止めと防止対策が有効に機能できるはずだと考えます。

利息制限法の枠内の20%以内での制限が法制化されても、無許可で暗躍する闇金の存在はまだまだ放置されているのが現状です。悪徳業者に関わらないことはもちろん必要ですが、いったん闇金に関わって、暴利をむさぼられている被害者を救済する社会的な支援救済機関の充実が望まれます。悪徳業者への刑事罰適用を重罪化することと、その取締りを強化することも不可欠です。

経済的困窮から、自殺に追い込まれる人達を、さまざまな社会的サポートにより救済支援する体制は現状のままでは不足しており早急な対策が必要です。



まずは、大手消費者金融に対して、厳しい指導と事実の公表の義務を徹底させて頂きたい。今回のプロミスのような虚偽申告に対するペナルティーを国民が納得できるように厳しく課すべきであると考えます。