No.1居宅介護支援の独立採算制について1

 今日から、何回かの連載で、上のテーマにて、意見を論じて見ます。(介護保険での、ケアマネジャーの位置づけ。)平成12年から始まった、介護保険の中で、ケアマネジャー(今後略してケアマネとします。)は、制度の要として位置づけられ、様々な職域からの人材が、新しく資格を取得して参入してきました。確か、現在では、全国で、約20万人のケアマネが存在すると言われて居ます。
しかし、実際の、専任でケアマネをしている人は、意外に少ない。推定で、大体その半分と思います。さて、ケアマネは、”公正中立”が基本的立場ですので、ケアプランを作成するときには、必ずきちんと居宅サービスプランを立てなければ生りません。詰まり、公費としての介護保険を適応して、高齢者の自立のためのプランを作成して、利用者が自立して生きてゆけるよう、その経過と運用を見届け、管理し、ふさわしい援助の遣り方を提案することが仕事となります。もちろん、利用者の意向がベースとなってケアプラン作成をするので、利用者の意見を無視して、計画を進める事は出来ません。もし、利用者からのクレームなどが発生すれば、何時でも、その苦情を聞かなければ生りません。又、担当の取りやめ、交代を意見されれば、次のケアマネの斡旋も含めて、利用者の意向を尊重した、苦情対応を義務付けられております。
ケアマネの資格をとっても、何処かの事業所へ所属しないと、仕事は出来ない。これは、事業所としての、届出をして、始めて介護保険事業者として、番号を交付されるからです。この事業所番号は、実際の仕事を進めて行くときに、必ず必要な事業所の背番号となります。又、ケアマネの報酬が、全国一律の単価として決められており、850単位です。これに、地域加算=全国を5つの区域に分けた、地域ごとのサービス単価加算の際の係数 とかける。(例えば、特高区であれば、850×10・6で9010円と生る。)こうしてはじき出される値段が、実際に一人の高齢者=要介護者をケアマネジメントして、得られる1ヶ月単位の報酬と生ります。 
実は、この単価は、今年の4月の変更を通じて、従来より引き上げられた経緯が在ります。この措置は、あまりにも、居宅介護支援の経営状態が低く、事業存続のためには是正する必要が認められたからです。実際の居宅介護支援事業の採算性が問題視されたからです。ケアマネが、安心して、ケアマネを続けられるように、少しは、改善された、見直しが、された事は、素直に評価して良いでしょう。

しかし、現実は、そんなに甘いものではないのです。いくら、報酬が見直されたと言っても、まだまだ、その経営的見返りは少なく、例えば、居宅介護支援のみの事業所は、殆ど存在しないのです。どこの事業所も、何らかの他のサービスを併設しておいているわけです。居宅を併設する事により、ケアプランの中身をそれぞれの事業所別に様々な影響を与えて行けるからです。・・・つまり、事業所としての、何らかの見返りを期待して、ケアマネを於いていると言うのが、正直な現実の併設事業所の在り方と言えるでしょう。(さて、今日は、これでおしまい、朝になるので眠ります(-_-)zzz